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家族信託ってご存知ですか?<パート1>相続対策において知っておいて損はございません。

 

 

もしも、あなたがこんなケースに遭遇したらどうしますか?

 

高齢のお父さんがある日亡くなり、お母さんだけが一人家に残りました。
本来であれば法定相続分にのっとり、お母さんが遺産を1/2相続し、子供が1/2相続するかたちとなり ます。しかしお母さんも高齢の為、万一お母さんが亡くなった際に再度相続税が発生するのであればと いうことで、お母さんと息子さんは相談して息子さんがお父さんの遺産を全て相続することに決めました。

すると、まもなくして相続人である息子さんも亡くなってしまいました。今までの相続コラムでも学んできましたが、この場合は息子さんが全てを相続したので、お父さんから 相続した遺産を含めた息子さんの遺産は全て奥さんに1/2、そして子供に1/2相続されます。
そのため、高齢のお母さんには何も残らない状態になってしまいました。以前より息子さんのお嫁さん とは関係が良くなかったので、息子さんが亡くなってからは疎遠となってしまい、悲しいことに長年住み 続けていた家も所有権が無い為に出ていかなければならなくなりました。
亡くなったお父さん、息子さんの想いや希望はこのような結末で良かったのでしょうか。


 

家族信託という選択。~思わぬ相続のシステムにまったをかける~

 

家族信託をみなさんご存知ですか? もしも自分の財産を相続のシステムに惑わされず、
自分が死んだ後も自分が望むように愛する人の為に使えたり、管理できたらいいと思いませんか?
家族信託はそれを実現可能にするシステムです。みなさんちょっと学んでみませんか?

 

信託とは、委託者信託行為(例えば、信託契約、遺言)によってその信頼できる人(受託者)に対して、金銭や土地などの財産を移転し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って、受益者の為にその財産の(信託財産)の管理・処分などをする制度です。 
(引用元:一般社団法人 信託協会ホームページ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新日時 : 2015年11月14日 | この記事へのリンク : 

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