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【相続コラムVol.7】 遺言

気持ちや考えを形にする方法の1つとして遺言があります。

 

遺言とは・・・ 指定(遺言)相続は、民法で定められた法定相続に優先します。

ただし、相続人全員が合意したならば遺言に従わず協議による分割も可能です。

 

 

 普通方式には以下のようなものがあります。他にも特別方式があります。

  自筆証書遺言

1. 遺言のすべてを自分で書く

2. 遺言を作成した年月日を書く

3. 署名する

4. 押印する (実印が望ましい) 

以上の要件が満たされていれば、自筆証書遺言として有効となります。 逆にこの中で1つでも外れていると無効になってしまいます。ですので、無効になってしまうことも多いです。

 

メリット  費用も掛からず、いつでも自ら書けるという事です。

デメリット  方式不備で無効のリスクがあります。

また、自筆証書遺言は、遺言書を発見したものが、家庭裁判所へ持参し相続人全員に呼出状を発送した上、その遺言書を検認手続を経なければなりません。

ですので、発見者も正しい知識とモラルが必要となります。 また、当然のことながら病気等で手が不自由な方は利用が難しいです。

 

 

  公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が公証人に面前で遺言内容を口授し、それに基づいて公証人が真意を文章にまとめ作成する方法です。

事情により、遺言者が署名できない場合は公証人がその事由を付記し署名に代えることができます。 

 

メリット  

1. 遺言者が内容に思い悩んでも、公証人のサポートにより法律的に見てきちんと整理した内容の遺言となります。

2. 方式の不備で遺言の無効になることもありません。 家庭裁判所で検認の手続きを経る必要がなく、原本は公証人役場に保管されるので破棄や改ざんの心配もありません。

3. 自筆できない方でも公証人にて作成が可能です。

 

デメリット  

1. 多少の費用がかかります。(※数万円のケースが多いですが、目的財産額により変動します。)

2. 証人2人の立会いが必要です。
  ※適当な証人が見当たらない場合は、公証人役場で紹介してもらえます。

 

 

  秘密証書遺言

第三者の代筆やワープロでも構いませんが、署名押印は自分で行ないます。

証書を遺言者が自分で入れ、証書と同じ印で封印します。

承認2人以上の前で遺言者が自分である旨を述べ、第三者がいたときはその筆者の住所・氏名を述べ、公証人が証書の提出日と遺言者の申し述べを封書に記載、遺言者・公証人・証人が封書に署名・押印をします。家庭裁判所の検認が必要です。

 

 

  いつ遺言書をつくるのか?

遺言は満15歳以上になればいつでもできます。

余命を宣告されてから? 死期が近づいてから? それは全くの誤解です。

むしろ、健康な状態にある時ほど本音で話ができることもあります。 

いつ何があっても、残された家族が困らないよう、もめない様にしてあげることが遺言書を作成する目的の1つです。 ちなみに、遺言書の訂正や取消(撤回)は何回でもできます。

 

~付言を記す~

遺言作成の際は、是非付言も記してください。

付言は、被相続人の気持ち考え、遺言書の内容にした理由などを相続人の方々へ伝えてもらうものです。 これにより、大切な親族間の紛争をなくしたり、遺留分減殺請求などなく円満な相続が出来れば何よりです。

付言の記載方法は特に決まりがありませんので、本文の前でも後でも記すことができます。

 

更新日時 : 2014年11月04日 | この記事へのリンク : 

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