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市外から熊谷市へ転入される40歳未満で住宅購入または新築される方へ必見です!

 

 

熊谷市定住人口増加の為に、市外から熊谷市へ転入される

40歳未満の方の住宅取得を応援する

固定資産税等の課税免除制度がありますので、

該当される方は是非ご利用ください。

 

対象住宅:

 ・平成27年1月2日平成32年1月1日までの間に、熊谷市内に新築、又は購入された住宅

 ・上記期間に申請者を登記名義人とする所有権保存又は移転登記がされている住宅。

 ・所有者が専ら自己の居住の用に供する住宅。
 (併用住宅であって床面積の2分の1以上を居住の用に供するものを含む。)

 

対象者:

・平成27年1月2日から平成29年1月1日までの間に、市内に住宅を新築、又は購入された方は、
平成26年1月2日以後に本市に転入し、かつ、申請時点において本市の住民基本台帳に記録がされていること。

・転入の日から起算して過去1年以上熊谷市外に住所を有していたこと。

・課税初年度の賦課期日(平成29年度の場合は平成29年1月1日)現在において、申請者又は同居するその配偶者のいずれかの年齢が40歳未満であること。


課税免除の額:

・対象となる住宅のうち居住の用に供する部分に係る固定資産税等に相当する額。
  ※ただし、納期限の到来したもの及び既に納付されたものについては適用しません。

・申請者及びその世帯全員に本市の市税及び国民健康保険税の滞納がないこと。

・本市に継続して5年以上居住する意思を有すると認められること。

 

課税免除の期間:

(1) 認定長期優良住宅(新築)・・・5
(2)(1)以外の住宅(新築住宅や中古住宅など)・・・3
※(1)、(2)のいずれにおいても、3階建て以上の中高層の耐火住宅の場合はさらに2年加算。

 

くわしくは、熊谷市役所のHPでご参照いただけます。

http://www.city.kumagaya.lg.jp/smph/about/soshiki/somu/shisanzei/oshirase/kotei.html

お問合せは、熊谷市役所の資産税課まで 048-524-1111(代表)

 


更新日時 : 2017年01月31日 | この記事へのリンク : 

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