熊谷の不動産スタッフブログ

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空家対策特別措置法が国会にて成立しました。 2014年11月19日

全国で増加する住宅等の空き家について適切な管理が行われていない空き家等に関し、生活環境の保全を図る観点から適切な施策の推進を講じることを目的とした、空家等対策の推進に関する特別措置法案については、2014年11月19日国会にて可決成立いたしました。

 

(※以下画像を右クリックして”画像だけを表示” を選択すると、画像を拡大してご覧いただけます。)

 

(一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会より)

更新日時 : 2015年03月01日 | この記事へのリンク : 

平成27年1月1日施行:相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

平成25年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。

もうご覧になった方もおられると思いますが、

平成27年1月1日以降に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用される主な改正内容について記載された資料です。 (平成26年1月税務署より)

 

尚、こちらの資料は国税庁のウェブサイトからもPDFでダウンロードできます。

こちら→http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/

 

 (※以下画像を右クリックして”画像だけを表示” を選択すると、画像を拡大してご覧いただけます。)

 <表紙>

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<ページ7>

 

 

更新日時 : 2015年02月04日 | この記事へのリンク : 

e-TAX(イータックス)☆確定申告もネットで便利

この時期は確定申告の時期でもありますね。 税務署もこの時期たくさんの人でいっぱいです。

自宅のパソコンから確定申告書を作成してネットで送信、又は印刷して郵送が出来るのをご存知ですか?

税務署まで行かなくてもよいし、手軽に作成できるシステムです。 この機会に利用してみてはいかがですか?

 (※画像を右クリックして”画像だけを表示” を選択すると、画像を拡大してご覧いただけます。)

 

<平成26円12月税務署パンフレットより>

 

 

 <国税庁パンフレットより>

 

 

 

 

更新日時 : 2015年02月04日 | この記事へのリンク : 

★★HOME'Sで只今キャンペーン実施中★★住まい探しで楽天スーパーポイントがもらえる!

ホームズのお住まい探しでポイントGET!、

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 只今、ホームズを利用してお住まい探しいただくと、楽天スーパーポイントがもらえるキャンペーンを実施しています。 

キャンペーン期間中にHOME'Sから物件検索又はお問い合わせを経て来店されHOME'Sチェックインアプリでチェックインされるとポイント追加!

さらにご成約でポイント10倍GET!になりますので、お住まいを探されている方是非ご利用ください。

 

★ キャンペーン期間: 2015年1月14日~2015年3月31日まで

 

★キャンペーン対象:

1. HOME’Sにて物件検索を実施・またはお問い合わせをして、キャンペーン対象店舗や物件に来店・来場し、

   HOME’Sチェックインアプリでチェックインされた方

2. 1をされた方で、チェックインした店舗や物件にて、賃貸または物件購入の契約を結ばれた方

 
※本キャンペーンは、対象店舗や物件に設置しているチェックイン機器とスマートフォンアプリを連動させた仕組みとなっています。スマートフォンをお持ちでない方はキャンペーンに参加いただけません。



★もらえるチェックイン・成約ポイントについて:

(ホームズサイトより)

キャンペーンの参加手順やその他の詳細はホームズサイトのこちらよりご覧ください。

http://www.homes.co.jp/cp/rakuten/?nx_id=homes_98_20150101002/

 

 

 

 

 

 

更新日時 : 2015年01月26日 | この記事へのリンク : 

15年度の税制改正の大枠が固まったようです。住宅贈与の非課税枠が拡大の方向に。住宅ローンの減税も1年半は延長に?

 先日12月27日発行の日本経済新聞にて、15年度の税制改正の大枠が固まる記事が載っていました。

該当記事はこちらです。 与党は30日に15年度税制改正大綱を決定するとしています。

 (※画像を右クリックして”画像だけを表示” を選択すると、画像を拡大してご覧いただけます。)



 


 

 

更新日時 : 2014年12月28日 | この記事へのリンク : 

貯水槽清掃と点検はお済ですか?

 

貯水槽清掃の義務化

 

 

貯水槽清掃を義務づけている法律は2つあります。

1つ目は、建築物衛生法施行規則第4条の七に、貯水槽清掃を1年以内ごとに1回定期に行なうことが示されています。

 

もう一つは、水道法施行規則第55条の第1に、簡易専用水道の管理基準として水槽の清掃を建築物施行規則と同様のことが示されています。

 

また、貯水槽清掃の業務に従事している者に対し水道法第21条で、おおむね6カ月ごとに健康診断を義務付けています。

 

 この他に、貯水槽の管理にかかわる法律として、水道法34条の221年以内ごとに1回定期に厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の検査を受ける事が義務付けられています。

 

また、水質検査は都道府県、区や市町村によって異なりますが、年に1度の検査を行っておけば間違いないでしょう。

 

平成13年の水道法改正時に、10トン以下の貯水槽でも10トンを超える貯水槽と同様の管理が求められるようになりました。(各自治体の条例による)

以前は10トン以下の貯水槽については、年に1度の清掃義務がありませんでしたが、現在は推奨されています。きちんと年に1度は専門業者に依頼して、清掃と点検をしてもらいましょう。

 

 

 

 

受水槽清掃

RCFRPパネル・鋼板・ステンレス各種の清掃と消毒作業

 洗浄前
 洗浄後


 

消毒噴霧作業→ 

 

 

 

貯水槽清掃に関してのご相談は市川建設までお知らせ下さい。

 

 

 

 

更新日時 : 2014年12月06日 | この記事へのリンク : 

住宅用火災警報の設置の義務化

消防法の改正により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化されました。

みなさん、もう設置はお済ですか?

熊谷市消防本部よりとてもわかりやすいパンフレットが支給されましたので、是非ご覧ください。

下の各画像をクリックすると、新しいウィンドウに画像の大きいサイズが表示されますので、

画像をダウンロードしていただけます。

 

表面

裏面

 

古い消火器は危険です。是非チェックしてみて下さい。

古い消火器のリサイクルチラシ 表面

 

 

消火器のリサイクルパンフレット 表面

 

 

更新日時 : 2014年11月25日 | この記事へのリンク : 

☆☆市川建設Facebookページ☆☆

HPのトップページ一番下にも表示されていますが、市川建設Facebookページあります!

業務とはまったく関係ない、ランチどこ行ったなど投稿しておりますが(笑)

いいね!してもらえると嬉しいです☆ 

 

 

更新日時 : 2014年09月22日 | この記事へのリンク : 

◆◆◆地震の時にもしもガスが止まっってしまったら◆◆◆

皆様地震は大丈夫でしたでしょうか?

私は丁度車の中にいたのですが、かなり揺れを感じました。

建物の中にいた人はもっと揺れを感じたのでは?

弊社のお客様からもガスが止まってしまったとお問い合わせがありましたので、そんな時はどうするかをお知らせしたいと思います。 

 

まずガスメーターを確認

マンションやアパートなどは、外側の壁の中のボックスみたいな所に入っている事が多いですね。

弊社では店舗外側の物入れの中に 

 

このガスメーターの緑の紙のように、復帰の操作という物がくっついているので

その手順にそって復帰作業を行います。

そんなに難しくはありませんが、 

操作の仕方は、ガス会社やメーターの種類によって異なるのでご注意ください!

もしもこの手順で動かない場合はガス会社にTELしてください。

今回の地震くらいなら電話が繋がると思いますが、大きな地震が来た場合

電話が繋がらないということも考えられます。

そんな時の為に簡易ガスコンロなどは用意しておいた方がいいかもしれません。

 

更新日時 : 2014年09月16日 | この記事へのリンク : 

空室物件はHOME'SやSUUMOにも毎日掲載しています。そして最近はYouTubeにも!

弊社で募集している賃貸・売買物件は、こちらのホームページだけでなく、

SUUMOやHOME’Sなど不動産ポータルサイトにも毎日掲載しています。

数多くの物件を、たくさんの方に見て頂くために、なるべく多くの物件を出来るだけ新鮮な情報の形で

お届けするお役目を担っているのが、広告・チラシ担当者です。


よく直接来店頂いたお客様から、「公開していない物件はありますか?」というご質問をいただきますが、

実際には、来店の際にご紹介している物件は、ほぼすべてネットで掲載しています。

というのも、すぐに内見できるお部屋は、出来るだけ早く多くの方に見てもらいたいのでネット掲載を優先させるのです。

綺麗なお部屋の状態ですぐに内見をご希望の場合は、ネットである程度条件を絞っていただき、

これだ!と思う物件がありましたら、内見の日程をご連絡いただく形が一番近道です。

 

ただし!

前入居者様が退去した直後に、クリーニング前などでネットに掲載していない物件や、募集条件が

決まっていないなども実は多々あります。

または、リフォームを検討中で、お客様からの要望にあったリフォームなら対策を行ないたいといったことや、

契約者が決まってからクリーニングをするスタンスの大家さんも中にはいらっしゃいます。

その場合は、クリーニングしていない状態でご内見いただくこともあります。

クリーニング前の写真はネット掲載しても見られないケースが多い為、来店されて事情をお伝えした上での

ご案内といったケースもあるのです。 

 

昔よく聞いた部屋の奥から取り出す”マル秘” 物件ではありませんが、そういった非公開の物件もありますので、

じっくり探されたい場合など、直接お問い合わせ頂く方が良いでしょう。

 

最近では、YOUTUBEにも、実際に内見までは行く時間がない~!という方にも見て頂けるように、

お部屋の動画を撮影し投稿しています。 これならGoogleストリートビュー感覚で、お部屋の様子を

見て頂くことができます。実際に内見に行く前の内見のようなものですね。

ただ、ご覧の通り動画撮影はなかなか難しいです。最初にどのように動けばより効率よく撮影できるか、

円滑に個々のお部屋を回り、まるで内見に来ているように見て頂けることが目標です。

まずは画がぶれないように脇を締めてカメラを持つ!

と、常日頃いろんな方法を模索しながら、よりよく情報を届けられるよう努めております。

更新日時 : 2014年09月06日 | この記事へのリンク : 




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