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今回はまずはじめに、共有についてです。
では、こんな時は遺産分割をするにはどうすればいいのでしょうか。 あまり多くないケースのご紹介です。
相続人が行方不明 |
失踪宣言
(1) 普通失踪 (不在者が7年以上音信不通で生死不明の時)
こういった場合は、
(2) 特別失踪 (船の沈没、飛行機の墜落等は1年以上)
家庭裁判所へ「失踪宣言の審判申立書」を提出し申立をする。・・・(1)の場合は6ヶ月、(2)の場合は2ヶ月で確定↓
市町村へ「失踪届」
・その他不在者財産管理人などの制度がある。
相続人不存在 |
◎ 利害関係人が相続財産管理人を選任する。
債権者 ⇒ 特別縁故者 ⇒ 最後は国庫に帰属
ただし、
遺言があれば、財産をお世話になった特定の方、団体などへ遺すことができます。 ですが、実際には遺言内容を執行する人が必要ですので、ご注意ください。
ご自身の気持ちやお考えを形にするのに、公証人役場を利用するなど色々な方法があります。
もしどこから初めて良いかわからないといった場合は、ご自身のお気持ちや希望を形にしたいご要望があれば、当社の相続アドバイザーにてお手伝いし、どちらの先生や金融機関・手段方法を選んだ方が良いか相談できます。 まずは、お気軽にご相談ください。
遺産分割 |
分割の方法
・ 遺言による「指定分割」
・ 相続人全員の話し合いによる「協議分割」
・ 家庭裁判所に申し立てる 「調停(全員一致)・審判(調停不成立)による分割」。
遺産の分配方法
・ 現物分割・・・土地、預金等の現物を分ける。
・ 換価分割・・・現物分割が不可能な場合、お金に換金して分ける。
・ 代償分割・・・遺産を多く承継する相続人が他の相続人に金銭(代償金)や他の財産(代償物)を支払う。
◎ 遺産分割協議書に明記がない金銭の授受は贈与税課税の対象となるので注意です。
遺産分割の留意点
◎ 遺産分割に先立ちもっとも重要なことは、相続人を確定することである。
(司法書士等の専門家に依頼するのが望ましい)
・相続人を見落としてしまったら遺産分割無効の訴えを起こされる可能性もある。◎ 生前の相続対策でも推定相続人の確認は大切である。※相続の遺産分割に多数決はありません。相続人誰か一人をぬかした遺産分割や、一人でも合意しない相続人がいたら成立しません。
更新日時 : 2014年10月29日 | この記事へのリンク :