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【相続コラムVol.5】相続人が相続する財産ってどんなもの?

 

  相続人が相続する財産


    大きく分けると下記の2つに分類することができます。 

 

プラスの財産

預金 ・ 有価証券 ・ 不動産 ・ 美術品等の動産 ・ 遺留分減殺請求権 など

 

マイナスの財産

借金 ・ 債務 ・ 連帯保証人の地位など

 

 

 

  相続の仕方


    相続すると言っても実は、いくつか相続の仕方があります。

    相続する際の状況は、100人いれば100通り。その状況に合う望ましい相続をするために覚えておいてください! 

 

  1、単純承認

プラスやマイナス全ての財産を承継する。 ⇒手続き不要 です

 

  2、限定承認

相続で得た財産より借金が上回るなら、相続で得た財産の限度で借金を払い、後は払わなくてよい、

プラスの遺産が残ったら相続できる。

重要(1) 相続を知ってから 3ヶ月以内 に家庭裁判所に申述する。  

(2) 相続人全員の意思の一致が必要。 

(3) 財産を使ったり隠したりしたら不可。

 

  3、相続破棄  ポイント!

最初から相続とはならない。当然にプラスもマイナスもすべての財産を承継しない。

(1) 相続人であることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する。

(2) 相続人が単独で出来る。

(3) 期間伸長の手続きをしておけば3ヶ月を超えても放棄は可能。

(4) 財産を使ったり隠したら、もちろんダメです → 法定単純承認となってしまう。

(5) 放棄した相続人の子は代襲相続人とはなりません。

(6) (遺留分の放棄は生前にできるが、)相続放棄は生前にできません。 

 

《覚えておいて損はない3つのこと》

1. 親の財産には手をつけるな!   2. 一度受理されたら取り消しできない。

3. 相続放棄は相続順位が変わり、親もしくは兄弟姉妹が相続人になる。

 

 

《債務の相続》

今度は、債務の相続です。避けられるなら避けたいですよね。

でも自分の身に起こることがあるかもしれません。その際のリスクも理解しておきましょう! 

 

借金や保証債務等の負の財産は遺産分割できない

(1) 法定相続分で相続されます。  ※注意です。

(2) 法定相続分以外の分割は相続人の間では有効だが、債券者の承諾がない限り債権者に対抗(主張)できない。    

 

 

  保証債務 

(1) 連帯保証人の地位は法定相続分で相続する。 → 被相続人が3000万の保証をしていた。 相続人は子ども3人 → 1人1000万の保証債務を相続する。

こんな点に注意★ 
(2) 隠れた保証債務の怖さ・・・被相続人が生前に教えてくれない。 忘れてしまう。 主たる債務者(お金を借りた人)が破綻して初めて表に出てくる。 
保証債務は単純承認後に発生する可能があるから怖い。
相続に保証債務が確定した。 → 相続税申告で債務として控除される。

相続に保証債務が確定した。 → 相続税申告で債務として控除されない。 

 

 

 ※相続破棄と遺産分割協議での相続分の放棄との大きな相違点  ポイント!

相続放棄   → 家庭裁判所にて放棄手続き
            最初から相続人ではなくなる。
 
相続分の放棄 → 0の財産を相続したことになる。
            相続人の地位は残る(借金や保証債務は法定相続分で相続する)
 
※例えば、安易に「私は相続分いらないから、相続する人が債務も引き受けてね。」 と相続人の間で約束しても、債権者の承諾がないときはあなたにも請求がきますよ!
かと言って、相続人は身内です。そんなことで仲が良かった関係を崩さない様に、よく話し合うことが必要です。相続で関係を壊すために被相続人も財産を残す訳ではありません。
それが難しいときは、早めに信頼できる専門家へ相談・依頼してみましょう。 
このコラムが円満な相続の一役を担えれば幸いです。 
 

 

 

更新日時 : 2014年10月07日 | この記事へのリンク : 

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