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【相続コラムVol.2~事例編~】相続でもめないための知識と知恵~離婚・再婚、先妻の子がいる場合~

 

離婚・再婚が増えています。その時は相続のことを想定することはありません。しかし、相続に至ったとき、複雑な家族関係で悩むケースがよくあります。

 

先妻の子がいる場合

Q1 「離婚した先妻との間に娘が1人いま す。養育費も払い結婚費用も出し、親としてそれなりのことはやってきました。私は再婚し、今の妻との間に子供が1人います。今の妻の協力もあり、再婚後に 自宅とアパートを持つようになりました。相続対策として何かしておくことはありますか?先妻の妻と娘とは、10年以上疎遠になっています。」

何もしないとどうなるかです。法定相続人は、妻と子Aと子B。

法廷相続分は、妻2分の1、子A・B各4分の1。

ポイントは再婚後に今の財産を形成したことにあります。子Aには気の毒ですが、

私としては子Bに手厚く財産を渡したいのが本音でしょう。

生前に法定相続分を変えることができるのは「私」だけです。

 

 方法は、「遺言」です(但し、婚姻期間が20年を超えていれば、配偶者である妻に

最高2,110万円までは無税で贈与はできます。そうすると私の相続財産は減らせること

になります)。

しかし、「自筆証書遺言」では不都合が考えられます。自筆証書遺言は家庭裁判所で

「検認」手続きが必要になるからです。相続人全員に家庭裁判所から呼び出しの連絡が

来ます。当然Aにも連絡が行き家裁で遺言書を開封します。Aに不利な遺言内容だった

場合、その心境はいかばかりか?寝ている子を起こすようで、余計な波風を立てることに

もなります。

だから、「公正証書遺言」が好ましいのです。

 

公正証書遺言にすれば、家裁での検認は不要です。遺言執行人を指定(例えば、妻に)

しておけば、遺言執行人が単独で(Aと関係なく)不動産の相続登記手続きや銀行預金の

払い出しを行うことができます。但し、子Bには遺留分がありますので、遺留分程度の財産

を相続させる配慮が必要かもしれません。

このケースで最悪なのは、現在の妻にも子Bにも前棔の子Aの存在が知られていない場合

です。私としては、過去の出来事を隠さず相続に備えることが重要です。尚、遺留分減殺請

求権は、遺留分の侵害を知った時から1年または相続開始から10年で時効になります。

 

 

 

 

更新日時 : 2014年09月10日 | この記事へのリンク : 

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