熊谷の不動産スタッフブログ

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ネットで取れない閉鎖登記簿を法務局に取りに行く

チラシ作成担当の萩本です

売土地や中古物件の売買のチラシを作成するときは

まずは登記簿

測量図

建物図面

などを用意します。

登記簿の情報は今はインターネットで取る事ができます(登録制)

(登記情報提供サービス)

 

しかし土地と土地を合併させる合筆がおこなわれたりして地番が変更されたり

登記所がコンピュータ化される前の古い情報など現登記情報には載らないものを

閉鎖登記簿といい

ネットから取る事ができないものもあります。

今回は合筆で地番が変わってしまったため、

建物の築年数がわかるものや土地の測量図が取れませんでした。 

そうした場合その物件のある法務局へ行かなければなりません。

幸い市川建設から熊谷法務局は激近!なので自転車でちょちょいと向かいます。

 

 
 
 
 
 
そして合筆される前の地番で情報を探してもらいます
 
前の地番は現登記情報に載っているので、それを元に探します。
 
今回建物の閉鎖登記情報は見つける事ができました!
 
そして残念ながら土地の測量図はありませんでした。
 
 
 
 
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これは無かったため帰ってきてしまった書類です
 
無いものはしょうがないですね・・・
 
 
 
 
 
ちなみ各書類の料金です(法務省HPから)
 
 
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更新日時 : 2016年09月20日 | この記事へのリンク : 

固定資産縦覧帳簿の縦覧

年度末から新年度の3~4月は、何かと税金がらみでやることが盛りだくさんですね。

新しく住宅購入された方は、住宅ローン控除の申請しましたか??
居住の用に供した年によって違いますが、1~10年目年末残高等×1%(40万円)が10年間控除されます。
※細かな規定や計算などありますので、詳しくお知りになりたい方は連絡ください。

確定申告をされた方も多いのではないでしょうか。税務署行きましたが、混んでましたねぇ。

そして4月に入ると、年1回だけの固定資産縦覧帳簿の縦覧・閲覧ができる期間がきます。
当社がある熊谷市では4/1~5/31に資産税課で下記のものが確認できます。
【土地価格等縦覧帳簿】所在、地番、地目、地積、評価額
【家屋価格等縦覧帳簿】所在、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額

なぜ縦覧・閲覧できのか?
�固定資産税の納税者が、自己の土地や家屋と他の土地や家屋の評価額を比較し、適正であることを確認していいただくため。
�自己の資産の価格、課税標準額、税額、評価方法等を確認するために、その情報を開示するためです。


また、借地人・借家人等も借りている土地・家屋の閲覧をして確認することができるのはご存知でしたか?

年1回この時期だけしか出来ないことですので、納税者の方は是非行ってみてください。

更新日時 : 2016年03月23日 | この記事へのリンク : 

固定資産税等の課税免除制度

ちょっと耳よりなお知らせです。

熊谷市では、市外から市内へ転入して住宅を購入する40才未満の方へ固定資産税等の免除される制度があります!!

ご存じでしたか?? 

知らない方も結構多いと思います。申請していないよと言う人もいるはずです。
安心してください。平成26年1月2日以降の住宅が対象です。その他にも条件が細かくあります。


申請者、または同居者が40歳未満だとか、転入の日から起算して過去1年以上熊谷市以外に在住していたなどありますので、私(市川)もしくは熊谷市資産税課へ相談してみてください。 ※私に相談しても無料です(笑)

熊谷市定住人口増加のための固定資産税等の課税免除制度のご案内(熊谷市HP)

私は約10年ぐらい前に戻ってきて家を購入したので、この助成制度は使えません。残念です。

対象の方は、有効的に活用してください。 

 

その他、熊谷市の助成制度いろいろあります。

そんな雑談でも結構ですので、どしどしご相談ください。 

更新日時 : 2016年03月13日 | この記事へのリンク : 

定期貸家制度って知っていますか?

下記の画像は定期借家推進協議会が発行しているパンフレットです。

少し読みづらいので解説すると、定期借家契約とは2000年3月1日から執行された、契約期間の満了により確定的に契約が終了する画期的な制度です。

最近では定期借家の物件も増えており、市川建設でも取り扱っております。

契約を満期で終了できるということだけ聞くと、貸主のメリットが大きい様感じますが、一概にそうでもありません。

例えば契約で取り決められた内容が守られない場合がっあっても(騒音、ゴミ出しのルールを守らないというトラブルなど)貸す側から退居させることは、なかなか出来ない事がほとんどです。定期で契約が終了すると言う事は、そう言ったリスクがなくなるので貸す側にとってもメリットがありますが、そこに住んでいる入居者さんにとっても安心して住んでいられるということになります。

また貸す側が貸しやすくなると言う事で、賃貸の流通も良くなり、地域差はありますがより多くの物件から選べるようになるという事も。

もちろんトラブルがない場合は、再契約といった形で契約を新たにできるので、長く住み続ける事も可能です。なので定期借家契約だからといって身構えることもありませんし、お部屋を借りる時の選択肢の一つとして考えてみてはいかがでしょうか? 

 

また、パンフレット最後をみると再契約をする場合、従来の契約を見直す事が可能。賃料を一括払いする事も可能で、それに伴い賃料減額等の交渉も可能。とあります。

定期借家の物件を借りる時は不動産屋さんに良く確認しておくといいですね!  

 


更新日時 : 2015年07月15日 | この記事へのリンク : 




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