熊谷市の地元密着ならではの賃貸・売買・投資など不動産情報・サービス
平素よりご愛顧賜り誠にありがとうございます。 当社は、不動産管理業というライフラインや生活する上での不具合に対する応対などのため、新型コロナウイルス感染拡大を予防する取り組みを行いながら営業継続を行ってまいりましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止、お客様と従業員の健康と安全確保のため、当面の間下記のとおり営業時間を変更させていただきます。
営業時間9:00 〜 17:00(木曜定休日)
お客様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 ※期間・時間・内容については、今後の状況を踏まえながら随時変更させていただきます。 変更した場合は、改めてホームページなどでご案内をさせていただきます。
※6/22~通常営業に戻りました。
営業時間9:00 〜 18:00(木曜定休日)
更新日時 : 2020年06月22日 | この記事へのリンク :
当社は埼玉県空き家管理事業者登録となっております。
空き家は、所有者が適正管理を行わなければなりません!空き家の適正管理が行われていないことにより、行政より指導・勧告・命令・代執行の措置を受けることもあります!!
https://www.takuken.or.jp/akiya/
お困りの空き家や空き地がございましたら、是非ご相談ください。
熊谷市筑波2-37
市川建設株式会社
TEL:0120-24-9033(フリーダイヤル)
更新日時 : 2019年09月13日 | この記事へのリンク :
熊谷市定住人口増加の為に、市外から熊谷市へ転入される 40歳未満の方の住宅取得を応援する 固定資産税等の課税免除制度がありますので、 該当される方は是非ご利用ください。 |
対象住宅:
・平成27年1月2日~平成32年1月1日までの間に、熊谷市内に新築、又は購入された住宅
・上記期間に申請者を登記名義人とする所有権保存又は移転登記がされている住宅。
・所有者が専ら自己の居住の用に供する住宅。
(併用住宅であって床面積の2分の1以上を居住の用に供するものを含む。)
対象者:
・平成27年1月2日から平成29年1月1日までの間に、市内に住宅を新築、又は購入された方は、
平成26年1月2日以後に本市に転入し、かつ、申請時点において本市の住民基本台帳に記録がされていること。
・転入の日から起算して過去1年以上熊谷市外に住所を有していたこと。
・課税初年度の賦課期日(平成29年度の場合は平成29年1月1日)現在において、申請者又は同居するその配偶者のいずれかの年齢が40歳未満であること。
課税免除の額:
・対象となる住宅のうち居住の用に供する部分に係る固定資産税等に相当する額。
※ただし、納期限の到来したもの及び既に納付されたものについては適用しません。
・申請者及びその世帯全員に本市の市税及び国民健康保険税の滞納がないこと。
・本市に継続して5年以上居住する意思を有すると認められること。
課税免除の期間:
(1) 認定長期優良住宅(新築)・・・5年
(2)(1)以外の住宅(新築住宅や中古住宅など)・・・3年
※(1)、(2)のいずれにおいても、3階建て以上の中高層の耐火住宅の場合はさらに2年加算。
くわしくは、熊谷市役所のHPでご参照いただけます。
http://www.city.kumagaya.lg.jp/smph/about/soshiki/somu/shisanzei/oshirase/kotei.html
お問合せは、熊谷市役所の資産税課まで 048-524-1111(代表)
更新日時 : 2017年01月31日 | この記事へのリンク :
『鍵番号』 見せないで
2016年10月7日発行の日経新聞でこんな記事がありました。
鍵に刻印された番号をもとにインターネットで合鍵を注文し、女性の家に不法侵入したとして男が立件された事件が
発生しました。 男はそのマンションの管理会社社員と偽り、女性に「鍵を見せてください」と要求。
女性が鍵を渡すと、男は表面の鍵番号をメモし、その番号をインターネットで合鍵販売業者に伝え、
合鍵を作製したとみられます。
実物なしでもできてしまう合鍵の作製、みなさんくれぐれも安易に他人に鍵を見せたり貸したりしないよう
気を付けてください。
更新日時 : 2016年10月08日 | この記事へのリンク :
弊社は賃貸管理業登録業者となっております。
賃貸管理業登録業者とは賃貸住宅の管理業務の適正化を図るために、国土交通省の告示による賃貸住宅管理業の登録制度です。
賃貸住宅管理業務に関して一定のルールを設けることで、借主と貸主の利益保護を図ります。またお客様は管理業者や物件選択の判断材料として活用することが可能です。
※上記は国土交通省が出しているパンフレットです
HP:http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/tintai/
そしてこの登録業者が使用できるシンボルマークがこちらです。
まだまだマーク自体は浸透されていませんが、ぱっと見て登録業者だと分かる材料として使用しています。
登録業者以外は使用する事ができないマークとなっております。
更新日時 : 2016年04月20日 | この記事へのリンク :
『SUUMO(スーモ)』アプリに、実際に街を歩きながら、その周囲の希望に合った賃貸物件を発見できる「おさんぽ検索」機能が追加されています。
気に入った街を歩いているうちに、希望の条件に合う物件がアプリ上に通知!なんて新しい形の検索方法ですね。
では実際に使用してみました。
<SUUMOアプリの画面>
その1 おさんぽ検索機能は、 SUUMOアプリ画面右上の 人マークから入ります。
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その2 すると左のような画面が出ます。 便利機能の 『おさんぽ検索』が 表示されたらそこをクリック。 |
その3 賃料と間取りはプルダウンから選択。
その4 画面真ん中のスタートをクリックしておさんぽ開始。 ※1度の検索で利用できるのは1時間までと表示されているので、時間を見ながらお散歩します。
その5 目ぼしいエリアを散歩し終えたら、画面真ん中の "ストップ" をクリックして終了。 画面下の ”結果を見る” をクリックします。
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その6 結果がこんな感じで表示されます。
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その7 クリックすると、写真付の画面が表示されます。 それからまた写真をクリック。
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その8 クリックすると、詳細画面と問合せボタンが表示されます。
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いろんな町でちょと試してみたくなりました。
みなさんも住んでみたい街を散歩する場合など試してみて下さい。
更新日時 : 2015年06月13日 | この記事へのリンク :
車庫証明の発行と保管場所使用承諾証明書 |
新車を購入した場合や、引越しで住所が変わった時、必要となる車庫証明。 保管となる場所が賃貸の場合は保管場所使用承諾証明書が必要です。 |
賃貸アパートや月極駐車場などを借りている場合、通常、保管場所使用承諾証明書が必要です。
この書類は、保管場所の所有者(家主さん)または管理者(管理会社)によって、『駐車の
使用を許可しますよ』という証明書です。よって所有者又は管理者の署名・捺印が必要です。
保管場所使用承諾証明書 ダウンロード先はこちらから ※管轄の警察署にご確認ください。
”月極駐車場の賃貸契約書を交わした”、または”アパートの賃貸契約書に駐車場を借りていることを記載している場合(家主や管理会社が既にその場所に駐車してよいと契約書に記載している)で、次の事項に当てはまる場合に賃貸契約書で代用できることもあるそうです。
(平成27年6月8日現在 熊谷警察署に確認した内容です。)
賃貸契約書で保管場所使用承諾証明書と同じ内容(次の1~4)が明白に記載されていることが必須です。
① 車庫の所有者又は管理者 ⇒ 署名・捺印したもの
② 車庫の使用者 (申請者と一致する) ⇒ 賃借契約者と同じ場合のみ
③ 使用期間 (申請日から1カ月以上が有効) ⇒ 賃貸契約期間
④ 車庫の位置 (住所) ⇒ 保管する場所の住所、配置図が記載している
【 ご注意】
※ 契約書上に、借主の以前の住所などが記載されている場合は、現住所を証明できる書類(現住所の住民票や免許証など)を提出する必要がありますので、事前に警察署にて確認ください。
車庫証明についてご不明な点は管轄の警察署までお問い合わせください。
保管場所使用承諾証明書の発行についてのお問い合わせは弊社スタッフまで!
【参照先】
熊谷警察署: 048-526-0110 もしくは、管轄の各警察署
埼玉県警HP:自動車の保管場所(車庫)に関する申請手続き
更新日時 : 2015年06月08日 | この記事へのリンク :
アパートの敷地内に埋められている古くなった『ガス管』の交換は、
経済産業省 平成27年度 『ガス導管劣化検査等支援事業』 などを活用し
国の補助金がご利用できます。
平成27年度で事業終了となるので今年が最後のチャンスです。
詳しくは、以下の資料をご参考下さい。
(※以下画像を右クリックして”画像だけを表示” を選択すると、画像を拡大してご覧いただけます。)
更新日時 : 2015年05月30日 | この記事へのリンク :
これからマイホームの購入や建設を検討される方に、わかりやすい税金の説明が記載されているパンフレットが埼玉県総務部税務課より発行されています。
このパンフレットは、マイホームを持った時にかかる様々な税金やその軽減措置など、平成26年4月1日現在の法律に基づいたものをわかりやすく説明しています。
(※以下画像を右クリックして”画像だけを表示” を選択すると、画像を拡大してご覧いただけます。)
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更新日時 : 2015年04月21日 | この記事へのリンク :
「放置空き家」への立ち入り調査を可能にする法律
2015年2月26日施行
2014年11月19日の参議院本会議において全会一致で可決、成立した「空家等対策の推進に関する特別措置法 」が2015年2月26日に施行された。
この特別措置法では市町村の権限強化が柱となっており、そのまま放置すれば倒壊の恐れのある空き家、衛生上著しく有害となる恐れのある空き家などを「特定空家等」と位置づけ、市町村は所有者に対して、撤去や修繕を命令できるようになった。
また、所有者が従わない場合は、行政代執行によって生活環境の保全を図ることもできるとされている。
こうした措置を行うためには所有者の特定が欠かせないが、同法は市町村が固定資産税の課税情報を利用することも許可している。生活環境保全のために、空き家と認められる場所に立ち入って調査することも可能になった。
今後、市町村では、国がまとめる基本指針に基づき、倒壊する恐れのある空き家への対応など空き家に関する対策についての計画を定めることができ、空き家対策を円滑に進めるために必要な費用の補助や税制上の措置などを講じても良いことにもなっている。
こうした措置により、撤去に費用が掛かることや、撤去後に固定資産税が大きく上がることなど、空き家撤去を阻害しているとされる問題への対処が可能になり、結果、空き家除去などの措置を勧告できる規定などは5月26日施行となっている。
国土交通省 :http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000096.html
更新日時 : 2015年03月10日 | この記事へのリンク :